米国株の確定申告の基礎 — 外国税額控除入門
米国株の配当金、税金が二重に引かれてる?
みなさん、こんにちは。Yoshi です。米国株を持っていると、配当金(企業が利益の一部を株主に分配するお金)を受け取ることがありますよね。でも、明細を見て「あれ、思ったより少ない……」と感じたことはありませんか?
実はこれ、アメリカと日本の両方で税金が引かれている「二重課税」が原因かもしれません。でも安心してください。日本には「外国税額控除」という仕組みがあり、確定申告をすることで払いすぎた税金の一部を取り戻せる可能性があります。
今回は、米国株投資をするなら知っておきたい確定申告と外国税額控除の基礎を、できるだけやさしくお伝えします。
そもそも「二重課税」ってどういうこと?
米国株から配当金を受け取ると、まずアメリカで税金が源泉徴収(あらかじめ差し引かれること)されます。アメリカの税率は、日米租税条約の適用を受けた場合で 10% です。
そしてアメリカで税金が引かれた「残りの金額」に対して、さらに日本でも所得税と住民税が課税されます。日本での税率は合計で約 20%(所得税 15.315% + 住民税 5%)です。
つまり、同じ配当金に対してアメリカと日本の両方で税金がかかる——これが「二重課税」と呼ばれる状態です。イメージとしては、こんな流れになります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① | 米国企業が配当金を支払う |
| ② | アメリカで 10% が源泉徴収される |
| ③ | 残りの金額に対して日本で約 20% が課税される |
②と③の両方で税金を取られるので、実質的な税負担が大きくなってしまうわけですね。
「外国税額控除」で取り戻せる仕組み
この二重課税を調整するために用意されているのが「外国税額控除(がいこくぜいがくこうじょ)」です。簡単に言うと、外国で支払った税金の一部を、日本の所得税から差し引いてもらえる制度です。
ただし、いくつかポイントがあります。
- 確定申告が必要です。証券会社の「特定口座・源泉徴収あり」を使っていても、外国税額控除を受けるには自分で確定申告をする必要があります。
- 全額が戻るとは限りません。控除できる金額には上限(控除限度額)があり、その人の所得の状況によって変わります。
- 控除しきれなかった分は繰り越せます。その年に使いきれなかった控除額は、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
つまり「申告すれば必ず全額返ってくる」というわけではありませんが、何もしなければゼロ。申告すれば一部でも取り戻せる可能性がある、ということです。
NISA 口座の場合はどうなる?
ここで注意したいのが、NISA(少額投資非課税制度)口座で米国株を保有しているケースです。
NISA 口座では日本側の税金が非課税になります。これは大きなメリットですが、一方でアメリカでの 10% の源泉徴収はそのままかかります。
そして重要なのが、NISA 口座では外国税額控除を使うことができないという点です。外国税額控除は「日本で課税されている税金から差し引く」仕組みなので、そもそも日本側の税金がゼロの NISA 口座では、差し引く対象がないのです。
まとめると、こうなります。
| 口座の種類 | 米国での課税 | 日本での課税 | 外国税額控除 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(課税) | あり(10%) | あり(約 20%) | 利用可能 |
| NISA 口座 | あり(10%) | 非課税 | 利用不可 |
どちらの口座にもメリット・デメリットがありますので、ご自身の投資スタイルに合わせて検討してみてください。
確定申告の流れをざっくり知ろう
「確定申告」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、外国税額控除の申告は、手順を知ればそこまで複雑ではありません。大まかな流れを見てみましょう。
- ステップ 1:必要書類を集める
証券会社から届く「年間取引報告書」や「特定口座年間取引報告書」を用意します。外国で源泉徴収された税額が記載されています。 - ステップ 2:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う
国税庁のウェブサイトにある無料ツールで、画面の案内に従って入力していきます。外国税額控除の入力欄も用意されています。 - ステップ 3:申告書を提出する
e-Tax(電子申告)を使えばオンラインで完結します。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅から提出できます。
確定申告の期間は、原則として毎年 2 月 16 日から 3 月 15 日までです。初めての方は早めに書類を準備しておくと安心です。
なお、具体的な控除額の計算方法や最新の手続き方法は、年度によって変わることがあります。国税庁の公式サイトや、お使いの証券会社のサポートページで最新情報を確認するのがおすすめです。
よくある疑問 Q&A
初心者のみなさんからよく聞かれる疑問をまとめました。
Q. 配当金が少額でも確定申告したほうがいい?
外国税額控除で戻ってくる金額と、申告にかかる手間を比べて判断することになります。金額が小さい場合は手間のほうが大きいと感じる方もいます。一方で、確定申告書等作成コーナーに慣れてしまえば、毎年の作業はそれほど大変ではないという声もあります。
Q. 売却益(キャピタルゲイン)にもアメリカで税金がかかる?
日米租税条約により、日本の居住者が米国株を売却して得た利益には、原則としてアメリカでは課税されません。二重課税が問題になるのは、主に配当金のケースです。
Q. 確定申告をすると会社にバレる?
住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択すれば、給与以外の所得に関する住民税が会社経由にならないようにできます。ただし、自治体によって対応が異なる場合があるため、お住まいの市区町村に確認すると確実です。
まとめ
米国株の配当金には、アメリカと日本で二重に税金がかかります。でも「外国税額控除」という制度を使えば、確定申告を通じて払いすぎた税金の一部を取り戻せる可能性があります。NISA 口座では外国税額控除が使えない点や、控除には上限がある点も覚えておきたいポイントです。
最初は「確定申告なんて自分にできるかな……」と不安に思うかもしれません。でも、国税庁の作成コーナーは年々使いやすくなっていますし、一度やってみると「意外とできた!」という方がとても多いです。
まずは証券会社から届く年間取引報告書を手元に用意するところから始めてみてください。小さな一歩が、みなさんの投資ライフをもっと充実させてくれるはずです。一緒に学んでいきましょう!
本コンテンツは情報提供のみを目的としており、特定の金融商品の推奨や投資助言を構成するものではありません。
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