iDeCo 加入区分 — 自営業者・会社員・公務員・専業主婦
投資助言ではありません
iDeCo の拠出限度額は、加入者の公的年金加入区分(国民年金第 1 号・第 2 号・第 3 号被保険者)と、勤務先の企業年金加入状況の組み合わせによって異なります。本ページでは、それぞれの区分の対象者と制度上の位置づけを整理します。
区分の全体構造
日本の公的年金制度では、被保険者を以下の 3 区分に分類しています。iDeCo の加入可否と拠出限度額は、まずこの公的年金区分に基づいて決まります。
- 第 1 号被保険者:自営業者・フリーランス・学生(20 歳以上 60 歳未満)
- 第 2 号被保険者:厚生年金加入者(会社員・公務員)
- 第 3 号被保険者:第 2 号被保険者に扶養される配偶者(年収 130 万円未満等)
第 2 号被保険者については、勤務先の企業年金(企業型 DC、確定給付企業年金 DB)の加入状況によって、さらにいくつかの区分に分かれます。
第 1 号被保険者(自営業者・フリーランス)
自営業者・フリーランス・農業従事者などの第 1 号被保険者は、iDeCo の月額拠出限度額が68,000 円(年 81.6 万円)と最も高く設定されています。ただし、国民年金基金または国民年金付加保険料との合算上限が同額となるため、これらの制度を併用している場合は合計額がこの上限内に収まるよう調整が必要です。
自営業者は厚生年金がない分、公的年金の老齢給付水準が会社員と比べて低くなる傾向があるため、iDeCo の拠出限度額が高く設定されている設計といえます。
第 2 号被保険者(会社員)
会社員(厚生年金加入者)の場合、勤務先の企業年金の有無と種類により、iDeCo の拠出限度額が以下の 4 つに細分化されます。
企業年金なし
勤務先が確定給付企業年金(DB)・企業型確定拠出年金(企業型 DC)のいずれにも加入していない会社員は、月額23,000 円(年 27.6 万円)が iDeCo の拠出限度額です。
企業型 DC のみ加入
勤務先で企業型 DC に加入している会社員は、月額20,000 円(年 24 万円)が iDeCo の上限です。企業型 DC の事業主掛金との合算上限は月 55,000 円となり、企業型 DC 掛金が小さいほど iDeCo を上限まで活用しやすくなります。
確定給付企業年金(DB)に加入
勤務先で DB に加入している会社員は、月額12,000 円(年 14.4 万円)が iDeCo の上限です。DB は事業主が将来の給付額を約束する制度で、企業型 DC とは性質が異なります。DB と企業型 DC の両方に加入している場合も、iDeCo の上限は月 12,000 円となります。
公務員・私学共済加入者
公務員(国家公務員・地方公務員)および私学共済加入者(私立学校の教職員)は、月額12,000 円(年 14.4 万円)が iDeCo の上限です。2017 年の制度改正で初めて加入対象となった区分です。
第 3 号被保険者(専業主婦・主夫)
第 2 号被保険者(厚生年金加入の会社員等)に扶養されている配偶者は、第 3 号被保険者として iDeCo に加入可能です。月額拠出限度額は23,000 円(年 27.6 万円)です。
ただし、第 3 号被保険者本人に給与所得や事業所得がない場合、所得控除の税制メリットは限定的となります(本人の課税所得から控除する形のため、本人の所得がなければ控除する対象が存在しない)。一方、運用益非課税と受取時の退職所得控除は同様に適用されるため、長期の資産形成を目的に活用するケースもあります。
区分が変わる場合の手続き
転職・退職・結婚・出産などのライフイベントで公的年金の加入区分が変わると、iDeCo の拠出限度額や加入資格にも変更が生じます。たとえば、会社員から自営業に転じた場合は第 2 号から第 1 号へ、結婚して扶養に入る場合は第 2 号から第 3 号へ区分が変わります。
区分変更時には、運営管理機関へ「加入者被保険者種別変更届」などの書類提出が必要となるケースがあります。手続きの詳細は、加入している運営管理機関または iDeCo 公式サイトでご確認ください。
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※ 個別の税務相談は税理士または税務署へ。本コンテンツは制度の概要を解説する情報提供であり、特定の投資判断や税務判断を推奨するものではありません。