iDeCo 受取時税制 — 一時金・年金・併給の選択肢

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iDeCo は、原則 60 歳以降に資産を受け取る私的年金制度です。本ページでは、iDeCo の受取方法 3 通り(一時金・年金・併給)とそれぞれの税制、受給開始可能年齢の決まり方を整理します。

受給開始可能年齢の決まり方

iDeCo は、原則として60 歳から受給可能です。ただし、加入期間(掛金の拠出期間 + 運用指図のみの期間)が 10 年未満の場合、受給開始可能年齢は段階的に引き上げられます。

加入期間受給開始可能年齢
10 年以上60 歳
8 年以上 10 年未満61 歳
6 年以上 8 年未満62 歳
4 年以上 6 年未満63 歳
2 年以上 4 年未満64 歳
2 年未満65 歳

受給は最長 75 歳までに開始する必要があります。50 代で iDeCo に加入を始めた場合、加入期間が 10 年に満たないケースがあるため、受給開始年齢の引き上げを前提とした計画になります。

受取方法 3 通り

一時金として受け取る

iDeCo の積立資産を一括で受け取る方法です。退職所得として扱われ、退職所得控除の対象となります。退職所得控除は加入年数に応じて以下の式で計算されます。

  • 加入年数 20 年以下:40 万円 × 加入年数(80 万円に満たない場合は 80 万円)
  • 加入年数 20 年超:800 万円 + 70 万円 × (加入年数 - 20 年)

例として、加入年数 30 年の場合、退職所得控除額は 800 万円 + 70 万円 × 10 = 1,500 万円となります。受け取った一時金がこの控除額の範囲内であれば、課税所得はゼロです。控除額を超える部分については、{(受取額 - 退職所得控除) × 1/2} が退職所得として課税されます。

会社からの退職金と iDeCo の一時金を同じ年に受け取る場合は、両方を合算して退職所得控除を適用するため、控除枠が重複しない点に注意が必要です(過去 19 年以内に退職金を受け取っているかなどの調整ルールあり)。

年金として受け取る

iDeCo の積立資産を分割して受け取る方法で、雑所得(公的年金等)として扱われます。公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)と合算して公的年金等控除が適用されます。

公的年金等控除額は、年齢(65 歳未満・65 歳以上)と公的年金等の収入合計額により異なります。65 歳以上で年金収入が 330 万円未満の場合、110 万円の控除が適用される形です(2026 年 4 月時点の制度)。

年金として受け取る場合、5 年以上 20 年以下の期間で分割して受け取る設計が一般的です。受取期間や受取金額の設定は、運営管理機関により選択肢が異なります。

併給(一時金 + 年金)

iDeCo の積立資産の一部を一時金、残りを年金として受け取る組み合わせです。退職所得控除と公的年金等控除の両方を活用できる可能性があります。会社からの退職金との合算や、公的年金の受給開始時期との調整を含めた設計が必要となるため、税理士や FP への相談を含めた検討が前提となります。

受取時の選択判断の枠組み

一時金と年金のどちらを選ぶかは、以下のような要素を踏まえた判断となります。

  • 退職所得控除の枠(加入年数と過去の退職金受取履歴)
  • 受取時の所得水準と税率
  • 公的年金の受給開始時期と金額
  • 受取時のキャッシュフロー需要(一括受取が必要か、分割で受け取りたいか)
  • 運用継続の意向(年金で受け取りつつ残額の運用を続けるか)

これらの組み合わせは、ご自身の家計状況やライフプランに依存します。本ページは制度上の選択肢を整理するもので、特定の受取方法を推奨するものではありません。具体的な受取方法の判断は、税理士や FP などの専門家への相談を含めてご検討ください。

運用商品を継続保有したい場合

iDeCo の運用商品が米国株式インデックスファンド等で、長期保有を続けたい場合、受給開始を遅らせて運用継続することも選択肢です。受給開始は 60 歳〜75 歳の間で柔軟に決められるため、市場環境や課税状況を踏まえたタイミング判断が可能な設計となっています。受給開始を遅らせている期間中も、運用益非課税のメリットは継続します。

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※ 個別の税務相談は税理士または税務署へ。本コンテンツは制度の概要を解説する情報提供であり、特定の投資判断や税務判断を推奨するものではありません。