成長投資枠の詳細 — 米国個別株・ETF と新 NISA

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新 NISA の成長投資枠は、上場株式・ETF・REIT・公募株式投資信託を購入できる枠で、米国個別株や米国 ETF を直接保有したい米国株投資家にとって中心的な活用枠となります。本ページでは、成長投資枠の対象範囲・除外対象・米国株固有の論点を整理します。

枠の基本仕様

  • 年間投資枠:240 万円
  • 生涯非課税保有限度額(枠内サブキャップ):1,200 万円
  • 非課税保有期間:無期限
  • つみたて投資枠との併用:可能(年 360 万、生涯 1,800 万の枠内で)

成長投資枠は、つみたて投資枠より購入対象商品の幅が広く、個別株や個別 ETF を選んで投資できる点が特徴です。米国株投資家にとっては、個別企業の長期保有や、自分で選んだ ETF の組み合わせポートフォリオを非課税で構築できる枠といえます。

対象となる商品

米国個別株

NYSE・NASDAQ に上場している米国個別株は、各証券会社の取扱銘柄に含まれていれば成長投資枠で購入可能です。Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、NVIDIA といった大型株はもちろん、中小型株も取扱対象であれば購入できます。

米国 ETF

主要な米国 ETF も対象です。代表的な銘柄として以下が挙げられます。

  • VTI:米国株式市場全体に連動(バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF)
  • VOO:S&P 500 に連動(バンガード S&P 500 ETF)
  • QQQ:NASDAQ-100 に連動(インベスコ QQQ トラスト)
  • VYM:米国高配当株式に分散(バンガード・米国高配当株式 ETF)
  • SCHD:配当の質と成長性を重視(シュワブ・米国配当株式 ETF)

米国 ADR(米国預託証券)

米国市場に上場している ADR(海外企業の株式を米国で取引できる証券)も、各証券会社の取扱状況によっては成長投資枠で購入可能です。台湾セミコンダクター(TSM)、ASML(ASML)などが代表例です。

除外される商品

金融庁が定める基準により、以下のような商品は成長投資枠の対象外とされています。

  • 整理銘柄・監理銘柄に指定された上場株式
  • 信託期間 20 年未満の投資信託
  • 毎月分配型の投資信託
  • 高レバレッジ型の投資信託

米国株投資家が直接影響を受けるのは、レバレッジ型 ETF(SOXL、TQQQ など)が成長投資枠の対象外であるという点です。レバレッジ型 ETF を米国株投資のポートフォリオに組み込む場合は、課税口座での保有を検討することになります。

売却時の枠復活と再利用

成長投資枠で保有していた銘柄を売却した場合、翌年に簿価(取得価額)分の枠が復活します。たとえば、簿価 100 万円・時価 200 万円の VTI を売却した場合、翌年に 100 万円分の生涯枠が再利用可能となります。

ただし、年間投資枠 240 万円の上限は別途存在するため、復活枠を含めて成長投資枠での年間購入額は 240 万円が上限です。また、同年内の再利用は不可で、復活は翌年以降となる点も押さえておきたいポイントです。

米国株投資家の活用視点

成長投資枠は、長期保有を前提とした米国個別株・米国 ETF の組み合わせと相性が良い枠です。一方、米国株配当には米国側 10% の源泉徴収が NISA 口座でも発生し、外国税額控除の対象外となる点は、本ページの新 NISA 制度の全体像と合わせて理解しておくと、配当を含めた長期リターン設計の前提が整います。

個別銘柄の選定や ETF の比較については、ToshiNavi の米国株 1,143 銘柄を探すページで、セクター別の DataTable を提供しています。各銘柄の基礎情報や ETF の経費率を整理する出発点としてご活用ください。

取引コストとして意識したい要素

成長投資枠で米国株・米国 ETF を売買する際、NISA 制度自体の手数料は発生しないものの、各証券会社で米国株売買手数料(約定代金の 0.495% / 上限 22 ドル等)為替手数料(為替スプレッド)が発生します。長期保有を前提とする場合、これら取引コストの水準は実質的なリターンに影響する要素となります。証券会社ごとの手数料水準は、本ページ末尾の証券会社レビューで整理しています。

NISA 口座を開設できる主要証券会社

各社の手数料・取扱銘柄・新 NISA 対応の詳細は、ToshiNavi の証券会社レビューをご覧ください(中立的な事実情報の整理であり、優劣を示すものではありません)。

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※ 個別の税務相談は税理士または税務署へ。本コンテンツは制度の概要を解説する情報提供であり、特定の投資判断や税務判断を推奨するものではありません。